居宅において障がいのある方への介護を行う者の疾病その他の理由により、適切な支援が可能な施設への短期間の入所を必要とする障がい者へ、施設において、入浴や排せつ、食事の介護その他の必要な保護を行うものです。障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つであり、「短期入所」というサービス名です。
なお、介護保険等、他の法令に基づく短期入所を受けられる場合は、その支援を優先して受けていただく必要があります。
■対象者
【18歳以上の障がい者の場合】
障害支援区分1以上の障がい者
※原則として、家族と同居している障がい者が対象となります。
※障がいは、身体障がい、知的障がい、精神障がい及び難病患者等のいずれも含まれます。
※障がいを有しているかの確認方法は、各障がい種別によって異なりますので、担当部署にお尋ねください。
【18歳未満の障がい児の場合】
障がい児短期入所区分1以上の障がい児
※原則として、家族と同居している障がい児が対象となります。
※障がいは、身体障がい、知的障がい、精神障がい及び難病患者等のいずれも含まれます。
※障がいを有しているかの確認方法は、各障がい種別によって異なりますので、担当部署にお尋ねください。
■費用及び利用者負担
短期入所を利用するに当たって、その費用の一部を給付する「自立支援給付」の支給決定を本市から受けることができます。利用者の費用負担は、原則として一割負担です。但し、各利用者の所得区分に応じて、月々に負担していただく金額の上限額を定めておりますので、一割の負担額が上限額を超えるときは、上限額までとなります。各所得区分における上限額は、以下のとおりです。
【18歳以上の障がい者の場合】
生活保護世帯及び市県民税非課税世帯…0円
市県民税課税世帯のうち本人と配偶者の所得割額の合計が16万円未満の世帯…9,300円
市県民税課税世帯のうち本人と配偶者の所得割額の合計が16万円以上の世帯…37,200円
【18歳未満の障がい児の場合】
生活保護世帯及び市県民税非課税世帯…0円
市県民税課税世帯のうち世帯全員の所得割額の合計が28万円未満の世帯…4,600円
市県民税課税世帯のうち世帯全員の所得割額の合計が28万円以上の世帯…37,200円
※短期入所利用期間における食費、光熱水費等、利用者が負担すべき費用については、利用者の負担となります。上限額が37,200円以外の方については、食費のうち人件費に相当する金額を公費から支給します。
■自立支援給付の対象となる日数等
公費での支援対象とする日数(支給量)は、各市区町村の判断により決定します。本市は、「熊本市障害者(児)の障害福祉サービス等に関する支給基準」を定めており、この基準に基づき公平、公正な決定を行っております。基準は、市ホームページにおいて、公開しております。
■申請方法等
【所管】
居住地を管轄する各区役所福祉課にて受付・調査を行います。
【申請方法】
原則として、窓口にお越しいただき調査を行いますので、まずはお住まいの区役所福祉課にお尋ねください。
■支給決定までの期間等
自立支援給付の支給を決定する前に、介護度や支援の必要性を総合的に表す「障害支援区分」の認定を審査会に諮る必要があるため(障がい児の場合は不要。)、申請及び調査から支給決定までに、2か月程期間を要する場合があります。
■指定短期入所事業者
障害福祉サービスを行う事業者は、都道府県等が指定します。
本市が指定する市内の事業所については、市ホームページに最新情報を掲載しております。関連するホームページ(関連リンク)を開き、「事業所一覧」をご覧ください。 |